補助金情報
中高年齢者等の雇用の促進及び安定を図るため、常用労働者として1年以上雇用し経過した場合、1回に限り奨励金を交付します。
茅野市では中高年齢者等の雇用促進及び安定を図るため、市内に事業所を有する事業主(国、地方公共団体及び公共企業体を除く)が、市内に居住する中高年齢者等を常用労働者として1年以上雇用した場合、中高年齢者等につき1回に限り、その事業主に対し、奨励金を交付いたします。
※(注)常用労働者とは、雇用期間の定めがない者または1週間の所定労働時間が20時間以上でかつ1年以上継続雇用される者
区分 |
金額 |
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(1)45歳以上55歳未満の者1人につき |
15,000円 |
(2)55歳以上65歳未満の者1人につき |
20,000円 |
(3)子育て女性を正規雇用従業員(注1)として雇用した場合※ |
50,000円 |
(4)心身障害者65歳未満の者1人につき |
20,000円 |
(5)非自発的離職者を雇用した場合1人につき |
20,000円 |
※(3)については、平成28年4月1日から平成32年3月31日までの間に該当する者を雇用したときの奨励金を100,000円とする。
(注1)既にパート等で雇用されている子育て女性の従業員の雇用形態を変更し、4月1日から正規雇用従業員として雇用開始した従業員は対象としない。
雇用した日から起算して1年を経過した日から30日以内に、雇用促進奨励金交付申請書に次の添付書類を添えて提出するものとする。
産業経済部 商工課 商業労政係
電話番号:0266-72-2101(内線:434) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko@city.chino.lg.jp