補助金情報
学生等の職業選択能力及び就業意識の向上並びに就労促進を図るとともに、事業者の魅力を直接学生等に伝え、優秀な人材の確保を図るため、学生等を受け入れた事業者に学生等の指導のため配置した人員の人件費、または学生等向け魅力発信活動に要する対象経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
市内に本店、支店、店舗等の事業所を有する事業者。ただし、次に掲げる事業者は除きます。
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助額・補助率 | 補助限度額等 |
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インターンシップ事業 |
次の場所でインターンシップを実施した市内事業者 ・市内事業所 ・国外事業所(市内に本店を有する事業者であって、長野県内の大学に在籍する学生を受け入れたものに限る。) |
インターンシップを受け入れた際に指導のため配置した人員の人件費 |
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・1事業者につき年10万円を限度とする。 ・1日の就業時間は、事業所の就業規則に定める時間内とする。 |
学生等向け魅力発信活動事業 |
学生等向け魅力発信活動を実施する事業者、事業者グループ※1 |
学生等向け魅力発信活動に要する経費(今年度に開催されるものに限る) |
魅力発信活動に要する以下の対象経費の2分の1以内※2とする。ただし、主として公立諏訪東京理科大学の学生を対象とし、参加の実績があると認められるものは、10分の10以内とする。
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・1市内事業者につき15,000円を限度とし、同一の事業者に交付する補助金は、1年度につき2回を限度とする。 ・1事業者グループにつき5万円を限度とし、同一の市内事業者で構成される事業者グループに交付する補助金は、1年度につき1回を限度とする。 |
※1 「事業者グループ」とは、3者以上の市内事業者で構成されるグループをいう。実質的に同一の経営とみなされる事業者は1者とみなす。
※2 グループに市内事業者以外の者が含まれる場合は、その事業者に係るものを按分して除く。
※3 学生等向け魅力発信活動事業は、補助金額の100円未満の端数を切り捨てるものとする。
産業経済部 商工課 商業労政係
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