補助金情報
茅野市では、工業・デジタル技術関連産業における市内中小企業の研究開発を促進し、経営の革新及び創造的な事業活動に役立てていただくため、市内中小企業が独自にまたは大学等と連携して行う新技術・新製品の研究開発に対し、「新技術・新製品研究開発事業補助金」を交付します。光る技術・独創的な製品の創成にチャレンジしてください。
※対象外となる者
(1) 市内中小企業者等の工業またはデジタル関連産業における新技術・新製品の研究開発の取組(インダストリアルチャレンジ)のうち、次に掲げるもの※を対象とします。
※単なる設備等の導入と認められるものは除きます。
(2) 補助金の対象となる事業は、インダストリアルチャレンジであって次に掲げる型に該当するものとします。
事業型 | 対象経費 | 補助率 |
---|---|---|
(1) 一般型 | (1) 原材料及び副資材の購入に要する経費 (2) 機械装置または工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用または修繕に要する経費 (3) 設計委託及び外注加工に要する経費 (4) 試験評価、検査及び実証データ取得に要する経費 (5) 技術指導の受入れに要する経費 (6) 研究開発にかかわる者の人件費 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 ※汎用性の高いパソコン等の購入に要する経費は対象となりません。 |
2分の1以内とする。ただし、100万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。(研究開発にかかわる者の人件費については、対象経費全体に占める割合の5分の1を限度とする。) |
(2) 試作・改良型 | (1) 原材料及び副資材の購入に要する経費 (2) 設計委託及び外注加工に要する経費 (3) 試験評価、検査及び実証データ取得に要する経費 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費 |
2分の1以内とする。ただし、10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
(3) 知的財産権型 | (1) 知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料または技術評価請求料に要する経費(ただし、特許権の出願に係る場合にあっては、先行技術調査が終了しているものに限る。) (2) 知的財産権に係る特許料または登録料に要する経費 (3) 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士または弁護士に委託した場合に合っては、この弁理士または弁護士に対する報酬に要する経費 |
2分の1以内とする。ただし、10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
(4) 大学等連携研究型 | 大学等と連携して新技術・新製品の研究を行うために設置された研究会(以下「研究会」という。)に係る経費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料等) | 2分の1以内とする。ただし、50万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
(5) 大学等連携技術指導型 | 大学等と連携して新技術・新製品の研究開発を行うための技術指導委託契約に係る経費(第4号に規定する経費を除く。) | 2分の1以内とする。ただし、15万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
※対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出したものに限ります。(前年度に支出したもの、来年度に支出する予定のものは対象になりません。)
※一般型について、新技術・新製品の開発に至らなかった場合は、補助率は5分の1以内、補助限度額は40万円とします。
※消費税及び地方消費税相当額は除くものとします。また、市の他の補助金で交付対象経費としたものは除くものとします。
※一般型の補助金額の確定は、審査会に諮り、研究開発に至ったものと認められるか等の意見を踏まえて、最終的に決定します。
(1) 一般型
計画申請書を受付後、補助採択の審査を行い、補助採択の可否を申請者に通知します。補助採択となった事業者に限り、補助金の交付申請書の提出を行っていただきます。
(2) 試作・改良型
事業に着手する前に、補助金交付申請を行い、交付決定を受けてから事業を実施します。事業終了後、実績報告を行っていただきます(「一般型」の図の流れから(1)(2)(6)及び(7)を除いたものになります)。
(3) その他の事業型
原則として、事業実施後、30日以内(年度末の場合は3月31日まで)に補助金交付申請を行っていただきます。
(1) 一般型 : 令和5年(2023年)4月1日から5月31日までに補助採択申請をしてください。
(2) その他の事業型 : 随時申請可能です。ただし、試作・改良型は事業着手前に補助金交付申請を行い、交付決定後に事業を実施し、完了後30日以内に実績報告書を提出してください。その他の事業は事業実施後、30日以内(年度末の場合は3月31日まで)に補助金交付申請をしてください。
(一社)長野県発明協会では、「知財総合窓口」(弁理士・弁護士相談会)を開催し、中小企業・個人事業者様の知的財産(特許・商標など)に関する課題や悩み等の相談に無料で応じてます。
日時や予約方法については、下記のリンクよりご確認ください。
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/nagano/consultation/consult_info/<外部リンク><外部リンク>
これまでに補助金交付された企業を紹介します。
産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko@city.chino.lg.jp