【補助金】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について(茅野市)
茅野市では、「中小企業等経営強化法」の基本理念に基づき、市内産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置を早急に取らなければ、市内産業の競争力が大きく低下する恐れがあるとの認識から、同法に基づき一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を認定します。
地方税法に基づき、一定の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税務申告時に所要の手続きを行えば、この固定資産税の課税標準が3年間1 / 2、賃上げ表明した場合は4~5年間1 / 3に軽減されます。
茅野市の「導入促進基本計画」は、令和5(2023)年4月1日付けで国の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第3項に基づき公表します。茅野市「導入促進基本計画」 [PDFファイル/214KB]をご確認ください。
【重要なお知らせ】
- 令和5年税制改正にともない、令和5年4月1日より新制度が開始されました(旧制度は令和5年3月31日で終了)。
- 固定資産税が1 / 2(3年間)に軽減され、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、1 / 3(最長5年間)に軽減されます。
- 旧制度で既に認定を受けた方も、今後導入を予定している設備で、先端設備等導入計画の申請を行う際には、新制度での新規の申請が必要です。
更新履歴・経過
- 令和5年3月31日 改正前の制度が終了する(固定資産税が最初の3年間ゼロ)。
- 令和5年4月1日 茅野市の「導入促進基本計画」は国の同意を得たため、新制度において、要件を満たす先端設備等導入計画は認定を受けることができます。
1 制度の概要
(1)「先端設備等導入計画」の概要
認定を受けられる「中小企業者」の規模
(注)固定資産税の特例の対象となる規模要件とは異なりますので、ご注意ください。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義<外部リンク> |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。この条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。詳細は経済産業省ホームページ<外部リンク>の「先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>」をご確認ください。
※個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
(2)「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間~5年間 ※計画申請日が属する月以降を開始月として起算
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労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
※営業外利益による利益は加味しません。 ※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。 ※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。 ※労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。
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先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
- 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」(太陽光発電設備は、発電電力を自家消費するもの、全量売電の場合は屋上設置するものに限る等)に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること
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先端設備等導入計画の認定フロー

【注意】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリースを開始(リース契約に基づく先端設備等を取得)することが【必須】(リース契約締結は認定前でも可)です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますのでご注意ください。
(3)固定資産税の特例について
地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
固定資産税特例の一定要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社を除く※)
※1 「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。 ※2 「大企業の子会社」とは、発行済み株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいいます。
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対象となる設備
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認定経営革新等支援機関の確認を受けた年平均の投資利益率(※)が5%以上の投資計画に記載される下記の設備
投資利益率(※)=((営業利益+減価償却費)の増加額)/設備投資額
【償却資産の種類(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上)
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その他要件 |
- 認定を受けたうえで、令和5(2023)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの2年間に取得したものであること
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 茅野市の「導入促進基本計画」(太陽光発電設備は、発電電力を自家消費するもの、全量売電の場合は屋上設置するものに限る等)に適合すること
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特例措置 |
- 賃上げ方針に関する記載なし:3年間、課税標準を1/2に軽減
- 賃上げ方針に関する記載あり:以下の期間、課税標準を1/3に軽減
(1)令和6年3月31日までに設備取得:5年間
(2)令和7年3月31日までに設備取得:4年間
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※リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。
固定資産税特例のスキーム図

- 【注意1】 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリースを開始(リース契約に基づく先端設備等を取得)することが【必須】(リース契約締結は認定前でも可)です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
- 【注意2】 課税標準が1 / 3に軽減されるためには、新規申請時に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付します。賃上げ方針の表明については、「賃上げ方針の表明についてのスキーム図」をご確認ください。
- 【注意3】 リース取引の場合、(5)計画申請に際して、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。
- 【注意4】 リース取引の場合、(8)税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付するの場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。
- 【注意5】 固定資産税の特例を受けるためには、税務申告時に「計画申請書、計画認定書、投資計画に関する確認書」(リースの場合は、これらに加え「リース見積書、固定資産税軽減計算書の各写し」の提出)(提出先:茅野市税務課資産税係)が必要になります。
賃上げ方針の表明についてのスキーム図

- 【注意1】投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。
- 【注意2】手続きの流れとしては、賃上げ方針の従業員への表明を行った後、先端設備導入計画を申請する際に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。
- 【注意3】賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは新規(初回)申請のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画書に記載することは出来ないため、課税標準は1 / 3に軽減されません。課税標準を1 / 3に軽減されることを希望される場合は、新規申請時に賃上げ方針を記載してください。
- 【注意4】従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下、「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日を含む事業年度(以下、「申請事業年度」という。)または、その翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1. 5%以上増加させる方針(以下、「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明してください。
- 【注意5】「雇用者給与等支給額」とは、各事業年度の所得の金額の計算の上、損金の額に算入されるすべての「国内雇用者」に対する「給与等」の支給額をいう。
- 【注意6】「給与」とは、俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(所得税法第28条第1項に規定する給与等)のこと。
- 【注意7】「国内雇用者」とは、法人または個人事業主の使用人のうち、その法人または、個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者を指します。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務「役員」を含む「役員」及び役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれません。
- 【注意8】「役員」とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人等を指す。
- 【注意9】「特殊関係者」とは、法人の役員または個人事業主の親族などを指す。親族の範囲は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが該当する。またこの役員または個人事業主と姻族関係と同様の事業にある者、この役員または個人事業主から生計の支援を受けている者等も特殊関係者に含まれる。
詳しくは、経済産業省ホームページ<外部リンク>の「先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>」をご確認ください。
2 茅野市の「導入促進基本計画」について
茅野市「導入促進基本計画」の主なポイント
先端設備等の種類 |
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべてとする。
ただし、太陽光発電設備については、発電電力を直接商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む)及び発電電力のすべてを他者に供給し、売電収入を得るための設備(以下「全量売電設備」という。)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は対象としない。
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対象地域 |
市内全域を対象とする |
対象業種・事業 |
労働生産性が年率3%以上向上に貢献すると見込まれる取組であれば、幅広い業種・事業を対象とする |
導入促進基本計画の計画期間 |
令和5(2023)年4月1日から2年間 (令和7(2025)年3月31日まで) |
先端設備等導入計画の計画期間 |
3年間、4年間または5年間 ※計画申請日が属する月以降を開始月として起算 |
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 |
- 人員削減を目的とした取組は、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
- 人員の配置転換や業務内容の変更等の処遇変更を伴うものについては、先端設備等により従業員の労働環境改善や心身への負担軽減につながること、または今後予想される人員不足や技術承継等の経営課題に予め対応するものであるなど、中長期的に見て雇用の安定に貢献すると認められるものは認定の対象とする。
- 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものなど、地域環境に特に配慮が必要なものについては、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
- 市税滞納者及び市税未申告者(国民健康保険税を含む。)に係る先端設備等導入計画は、特段の事情がある場合を除き、認定の対象としない。
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3 「先端設備等導入計画」の認定申請について
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市内事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を、令和5(2023)年4月1日から開始しました。以下の書類をご用意いただき、お問い合わせの商工課まで窓口にお持ちいただくか、郵送によりご提出ください。
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上記書類提出に合わせ、「先端設備等導入計画」及び「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」のワードファイルを、電子メールで商工課まで提出してください(記載事項に不備等があった場合、すぐに修正・確認作業を進め、認定審査期間を短縮できるようにするため)。
◎【手順1】事業者から認定経営革新等支援機関への確認依頼【手順1-1と1-2は同時進行】
【手順1-1】先端設備等導入計画の事前確認を依頼
- 認定経営革新等支援機関で、「先端設備等導入計画」の内容の事前確認を受けてください。
【手順1-2】投資計画に関する確認を依頼(※新制度より追加になりました)
- 投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために、認定経営革新等支援機関に以下の書類を提出して確認を受けてください。
- 投資計画に関する確認依頼書
- 投資計画に関する確認依頼書(6基準への適合状況 別紙)
- 基準への適合状況の根拠資料例(※1)
(※1)参考様式のため、これに限りません。「投資計画に関する確認依頼書(6基準への適合状況 別紙)」の根拠となる資料(貸借対照表・損益計算書等)を添付してください。詳細は、認定経営革新等支援機関にご相談ください。
◎【手順2】認定経営革新等支援機関から事業者へ確認書発行
- 認定経営革新等支援機関から、「先端設備等導入計画の事前確認書」と「投資計画に関する確認書」が発行されます。
◎【手順3】事業者から茅野市へ先端設備等導入計画の申請(提出書類)
※予告なく修正されることがありますので、必ず本ホームページに掲載されている様式の最新版をご確認ください。
(1)先端設備等導入計画の初回申請
- 先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(法施行規則様式第22)(※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出すること)
- 別添「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」(茅野市指定様式)(※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出すること)
- 【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面
- 直近の市税納税証明書
- 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
- 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
- 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する事前確認書
- 【固定資産税の特例を受ける場合】認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース契約見積書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】固定資産税軽減計算書の写し
- 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(茅野市指定様式)
(2)計画変更申請
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」、別添「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」含む)(法施行規則様式第23)(※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください)(※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出すること)
- 別添「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」(茅野市指定様式)(※認定の記載内容に変更・追加がある場合のみ)(※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出すること)
- 【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面(※認定の記載内容に変更・追加がある場合のみ)
- 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する事前確認書
- 変更前の先端設備等導入計画の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合】認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース契約見積書の写し
- 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】固定資産税軽減計算書の写し
- 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(茅野市指定様式)
申請様式
- 申請者における書類作成時の確認用、市における審査用を兼ねた「先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト」を公表しますので、申請者自らでチェックを行い提出準備を行ってください。
- 「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日)」の施行により、申請に必要な様式の押印が不要となりました。
- 「先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新支援機関→事業者)」についても押印は不要です。
- なお、これらの様式については、予告なく修正されることがありますので、必ず本ホームページに掲載されている様式の最新版をご確認ください。
先端設備等導入計画案の事前相談
申請様式の記入例を参考に申請書類案を作成された市内事業者で、認定を急ぐ事情を有する方について、正式な認定申請の前に、個別に事前相談に応じますので、お問い合わせ(商工課)までご連絡ください。
4 関連情報
「中小企業等経営強化法」の詳細は、こちらの経済産業省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※「先端設備等導入計画策定の手引き」や制度に関するよくあるご質問が、「導入促進基本計画に関するQ&A」(先端設備等導入計画に関するQ&A、固定資産税特例に関するQ&Aを含む)として、1-1.概要資料等にpdfファイルで掲載されています。
お問い合わせ
先端設備等導入計画の認定に関すること
産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko@city.chino.lg.jp
固定資産税の特例に関すること
総務部 税務課 資産税係
電話番号:0266-72-2101(内線:176) Fax:0266-82-0236
メールアドレス:zeimu@city.chino.lg.jp
チラシ: 先端設備等導入計画及び固定資産税の特例.pdf