補助金情報
本補助金制度における用語の定義は、以下のとおりとなります。
市内事業者または市内において創業する者であって、貸出しサービスを提供するために設備等の購入、改修等を行う者とします。ただし、次に掲げる者を除きます。
1. 市が指定するワーケーション推進に関する連携体の会員になることを約さない者または会員にならない者
2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員
同一の「事業所」について1回限りとします。なお、茅野市ワーケーション等サービス環境整備支援補助金(令和2年茅野市告示157号)第6条の交付決定を受けて設備等の改修等を行った事業所は、補助対象になりません。
市内低未利用空間を有効活用し、コワーキングスペース、サテライトオフィス等に利用が可能な設備等の貸出し等を行う事業者に対して、設備等の改修等に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象となる設備等は処分制限があります。取得した年度から5年以内に補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供するときは、市長の承認を受ける必要があります。
また、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、要綱の規定に違反した場合は、補助金の返還となる場合があります。
夕方以降に学習塾や飲食店として営業する施設で、空き時間を有効活用し施設稼働率を高めるため、日中にテレワーカーやオンライン会議利用者向けに場所の貸出を考えている事業者が、Wifi通信機器・印刷複合機、セキュリティ用の防音パーティションや防犯カメラ等を設置する。
現に利用されていない空き家や空き倉庫を活用し、市外に拠点を置く事業者のサテライトオフィス用にサービスを創業したい者が、サテライトオフィス利用事業者が専有利用できるよう小部屋を設け、必要なセキュリティ、通信環境等の設備整備をする。
対象経費※1 |
補助率※2 |
補助限度額等 |
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設備等を新たに購入して設置し、または改修する事業に要する費用(消費税及び地方消費税相当額は除く。) |
2分の1以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとする。 |
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※1 次に該当する費用は補助対象経費となりません。
※2 補助金の額に1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとします。
※3 補助対象経費は、交付決定日以降であって、事業計画書(様式第2号)の事業予定期間内に支払われるものに限ります。
※4 補助金の額は、交付決定後、事業を実施して完了後に提出される実績報告書を受けて、領収書類等により実際に支払われた金額を審査し、その合計額に補助率を乗じて金額を確定します。交付決定時の金額が必ず交付されるものではありませんのでご注意ください。
※5 通信設備等は、利用者から選ばれる上で、非常に重要な原因となることから、本事業趣旨に照らしてこの先十分な性能(通信速度、安定性、セキュリティ対策等)、信頼性が確保できるものを採用するようにしてください。原則として、中古品は補助対象になりません。
令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)2月29日までが申請期間になります。ただし、申請受付は先着順とし、予算(3件程度分)が終了次第、申請受付を終了します。
※必ず事業着手前(設備等の購入、改修等を行う前の事業計画段階)において、補助金交付申請を行ってください。申請前に設備等を購入または改修等を行った場合は、補助対象になりません。
産業経済部 商工課 工業・産業振興係要綱
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