補助金情報
市内工業及び観光業の中小企業振興のため、茅野市中小企業振興条例に基づき、工場や観光(宿泊)施設等の設置及び償却資産の取得に対して補助金を交付します。
茅野市の区域内
事業名 | 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
1.公害防止施設 |
公害防止を目的とする施設で投下固定資産総額が300万円以上のものであって、その施設の設置に要する経費。ただし、用地確保に要する経費は除く。 |
100分の10以内 |
800万円 |
2.廃棄物処理施設 |
廃棄物の処理を目的とする施設で投下固定資産総額が100万円以上のもの(廃棄物を燃焼処理する施設は除く)であって、その施設の設置に要する経費。ただし、用地確保に要する経費は除く。 |
100分の5以内 | 20万円 |
3.従業員福利厚生施設 |
従業員の福利厚生を目的とする以下の施設で投下固定資産総額が500万円以上のものであって、その施設の設置に要する経費。 【対象となる施設:宿舎、体育館、更衣室、休憩室、食堂、浴場、図書館、講堂、娯楽室、運動場、保養施設、その他市長が認める施設(上記対象施設に準じて、従業員の確保・定着、勤労意欲・労働能率の向上などの労務管理上の効果が期待できるもので、原則として障害や年齢等を理由に働く機会が制限されやすい者等の就業や待遇改善、仕事と家庭を両立させる働きやすい環境づくりに貢献するものとする。)】 |
100分の10以内 | 300万円 |
※補助金の額に、1,000円未満の額があるときは切り捨てるものとする。
※対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出したものに限る。
※既に設置完了したものは対象になりません。
特定地域内に設置する工場または設置されている工場。
区分 | 補助率 | 期間 | 補助限度額 | |
---|---|---|---|---|
土地 |
新設 |
100分の1.4 |
3箇年 |
1箇年 |
増設 |
100分の1.4 |
2箇年 |
1箇年 |
|
建物 |
新設 |
100分の1.4 |
3箇年 |
1箇年 |
増設 |
100分の1.4 |
2箇年 |
1箇年 |
|
償却資産 |
新設 |
100分の1.4 |
3箇年 |
1箇年 |
増設 |
100分の1.4 |
2箇年 |
1箇年 |
※固定資産を取得した日以降初めての固定資産の評価額が確定する年度を1年度として算定する。
※補助金の額に100円未満の額があるときは切り捨てるものとする。
市内に既に工場を所有する者であって、現に所有する土地、建物及び償却資産の固定資産評価額の増加率が20%以上であること。ただし、(1)の指定施設設置事業に該当するものは除く。
投下固定資産総額が2,000万円以上であること。ただし、その空き工場の売り主または貸主(法人にあってはその代表者)が買主または借主と同一とみなされる場合その他の規則で定める場合は除く。
現有固定資産評価額に対し、工場設置による固定資産評価額の増加率が20%以上であること。ただし、その空き工場の売主または貸主(法人にあってはその代表者)が買主または借主と同一とみなされる場合その他の規則で定める場合は除く。
※空き工場等とは、現に3か月以上使用されていない工場、店舗、事業所、倉庫等に使われていた建物。
旅館業法第3条に規定する旅館業の許可を受けた者で、10年以上市内において観光(宿泊)施設を運営している者が設置する観光(宿泊)施設。
区分 |
補助率 |
期間 |
補助限度額 |
|
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土地 |
新築・増改築 |
100分の1.4 |
3箇年 |
1箇年 |
建物 |
新築・増改築 |
100分の1.4 |
3箇年 |
1箇年 |
償却資産 |
新築・増改築 |
100分の1.4 |
3箇年 |
1箇年 |
※固定資産を取得した日以降初めての固定資産の評価額が確定する年度を1年度として算定する。
※補助金の額に100円未満の額があるときは切り捨てるものとする。
新築の場合は、投下固定資産総額が2,000万円以上であること。
増改築の場合は、固定資産標準額の増加率が20%以上に限る。
土地に対する補助は、次に掲げる場合に限ります。
土地・建物 |
建物の所有権移転等の登記終了後または賃貸借契約締結後、3年度以内に補助期間の1年目の交付申請をし、その後補助期間中、毎年度交付申請を行うこと。(ただし、固定資産の評価額確定後であること。空き工場等を活用した工場設置の場合は、工場の操業を開始して1年を経過していること。) 例:令和5年度に申請できるのは、令和2年以降に取得し、令和3年4月に納税通知を受けたものまで遡って申請可能 |
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償却資産 |
(1)土地及び建物の取得を伴う場合、上記「土地・建物」と同じ。 (2)土地及び建物の取得を伴わず、償却資産のみ増加した場合は、評価額確定後1年度以内(取得翌年)に1年目の申請。 例:令和4年1月1日~12月31日に取得→令和5年1月1日基準日による課税申告→令和5年4月納税通知→令和5年度(申請期限まで)に補助申請が必要 |
令和5年(2023年)4月1日から5月31日まで
4 申請書の提出先および問い合わせ先
産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko@city.chino.lg.jp
パンフレット: パンフレット-0e181864.pdf