補助金情報
新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰等に直面する市内製造業の事業継続を支援するために、燃料、原材料等の使用量削減、再利用、代替等に資する省エネルギー・高効率化機器または再生可能エネルギーを導入する設備等の購入または更新に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。(茅野市製造業燃料価格等高騰対策設備投資補助金)
※国の地方創生臨時交付金を財源とするため、令和4年度限りの事業となります。
本補助金制度における用語の定義は、以下のとおりとなります。
1. 補助金交付後5年間、市が行う使用電力量、燃料消費量等のエネルギーに関するアンケート調査に協力することを約さない者
2. 補助金交付から5年以内に廃業、事業停止、事業譲渡等の予定がある者
3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員
市内製造業の中小企業者に対して、燃料、原材料等の使用量削減、再利用、代替等に資する省エネルギー・高効率化機器または再生可能エネルギーを導入する設備等(本体および本体の導入に必要な附属品を含むものとし、中古品、リース・レンタル品を除く。)の購入または更新に要する経費のうち、購入費、運搬費、工事費、設計費等(消費税及び地方消費税相当額は除く。)に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象となる設備等は処分制限があります。取得した年度から5年以内に補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供するときは、市長の承認を受ける必要があります。
また、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、要綱の規定に違反した場合は、補助金の返還となる場合があります。
補助対象経費※1、※2 |
補助対象条件 |
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(1)空調設備、照明設備、ボイラー・給湯設備、冷凍冷蔵設備、変圧器、産業用動力、コージェネレーションシステムその他製造業の事業活動に必要な設備等 |
・燃料、原材料等の使用量削減、高効率化等の程度が概ね5%以上のもの |
(2)電気自動車及び電気自動車用充電器 |
・新車で購入するもの |
(3)再生可能エネルギー設備 |
・太陽光発電設備は建物の屋根等に設置するもの |
(4)蓄電池 |
・太陽光発電設備等で発電した電力を、全量自ら消費するために蓄電するもの |
※1 次に該当する費用は補助対象経費となりません。
※2 原則として単価5万円(税抜)以上のものについては、2者以上の見積書を徴する等により、価格を比較し、設備投資事業計画書(様式第2号)の「設備投資事業に要する経費」、「補助対象経費」、「見積等価格比較の有無」を記載してください。ただし、補助交付申請時に概算予定額を記載し、補助交付決定後に比較の有無を実施予定の場合は、空欄でもかまいません。
※3 補助対象経費は、交付決定日以降であって、設備投資事業計画書(様式第2号)の工事等予定期間内に支払われるものに限ります。
※4 補助金の額は、交付決定後、事業を実施して完了後に提出される実績報告書を受けて、領収書類等により実際に支払われた金額を審査し、その合計額に補助率を乗じて金額を確定します。交付決定時の金額が必ず交付されるものではありませんのでご注意ください。
補助対象経費の3分の2以内とします。
1補助対象者に交付する補助金は、100万円を限度とします。
(1,000円未満の額があるときは、切り捨てるものとします。)
補助金交付要綱公布日(令和4年6月22日)から令和5年1月31日が申請期間になります。
ただし、申請受付は先着順とし、予算が終了次第、申請受付を終了します。
※必ず事業着手前(設備等の購入また更新等を行う前の事業計画段階)において、補助金交付申請を行ってください。申請前に設備等を購入または更新等を行った場合は、補助対象になりません。
産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:432・433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko@city.chino.lg.jp
HP: https://www.city.chino.lg.jp/s