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【お知らせ】中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について (茅野市)

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、
令和3年度の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を軽減します。
※土地は対象ではありません。

軽減措置の内容
◇ 令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が
 30%以上50%未満の時 ⇒ 軽減率2分の1
 50%以上の時 ⇒ 全額免除

申告期間
◇ 令和3年1月4日(月曜日)から同年2月1日(月曜日)まで

申告方法
◇ 認定経営革新等支援機関等で、中小事業者(個人、法人)であること、
 事業収入が減少していること、対象資産であること等の確認を受ける。
◇ 市役所にて必要書類とともに申告。

※ 詳細については下記URLまたは添付ファイルをご参照ください。

チラシ: 固定資産税の軽減措置ご案内.pdf
茅野市HP
https://www.city.chino.lg.jp/site/korona/kotei-keigen.html
中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html